那須塩原市議会 2022-12-05 12月05日-06号
◎農業委員会事務局長(相馬勇) 農地取得の基準となります経営農地面積の下限面積関係につきましては、農業委員会の所管でございますので、私から答えさせていただきます。 空き家に付随した農地に特化した下限面積の引下げにつきましては、那須塩原市においては行っておりません。
◎農業委員会事務局長(相馬勇) 農地取得の基準となります経営農地面積の下限面積関係につきましては、農業委員会の所管でございますので、私から答えさせていただきます。 空き家に付随した農地に特化した下限面積の引下げにつきましては、那須塩原市においては行っておりません。
農地法では、農地を取得するには取得後の経営農地面積が50アール以上となること、いわゆる下限面積の要件があります。現状では農地つき空き家を取得する場合、農地部分に関しては農地法の要件である50アールの面積が必要でありますが、空き家に付随する農地を空き家とともに取得する場合に下限面積を緩和することは、空き家対策や移住・定住の促進、耕作放棄地の解消に資するものと考えております。
現在農地を取得するには、農地法により、取得後の経営農地面積が50アール以上となることとされております。この面積要件の見直しについては、経営規模が50アール未満の小規模農家の割合が4割以上を占めていることや、荒廃農地の状況などが基準となっております。今後農業委員会において面積要件の検討をする際に、空き家に付随する小規模な農地の取り扱いについても関係各課と連携した上で検討してまいります。
平成27年の農林業センサスによれば、本市の農家の93.9%が経営農地面積5ヘクタール未満の中小規模農家であり、その耕作面積は本市の農地の66.5%を占めています。また、平成26年に市内農家を対象として実施したアンケートでは、農業を行っていく上で困っていることとして、後継者がいない、機械設備の費用負担が大きい、採算が合わないが上位を占めました。
次に、市単利用権設定等促進事業の期間延長についてでありますが、農用地の流動化を促進し、土地利用の集積を通じて農業の担い手の育成、確保及び農地の有効利用を図るため、利用権の設定等により新規に農地を借り受けた経営農地面積が5ヘクタール以上かつ生産調整達成者に対し、10アール当たり1万5,000円の奨励金を交付しております。
次に、本市では市単利用権設定等促進事業で農地を借り受け、一定の条件を満たした場合、経営農地面積5ヘクタール以上、かつ生産調整達成者でありますが、借り手側に奨励金を交付しておりますが、貸し手側にも助成をできないかお伺いいたします。
さくら市といたしましては、その対象となる経営農地面積4ヘクタール以上の認定農業者の掘り起こしに努め、農地の集積、流動化を支援したいと考えております。 また、もう一つの担い手要件である経営農地面積20ヘクタール以上の集落営農組織につきましても、現在JAが事業主体となって取り組んでいる集落経営体特別支援事業や、市独自の集落営農支援事業を展開して、集落営農組織への誘導を推進してまいります。